キャラクタービジネスの分野は近年その利用性が拡大してきた。 著作権法上キャラクター権若しくは肖像権は特定の規定がありません。 しかし近年キャラクター権は商標権や意匠権の一部として認められその法律上の地位は確立されつつあります。現状、キャラクタービジネスのマーケットは2兆5000万円の規模といわれています。
弊社が考え出した新しいビジネスはこのキャラクタービジネスに上記の各権利若しくは独占権に抵触せずに弊社所有の20,000個以上のキャラクターをタイアップ広告として使用することです。勿論、パブリックドメインであるからといって、キャラクター権若しくは肖像権まで無視することはできません。
たとえば、ミッキーマウスをトイレットペーパーに印刷販売すれば、直ちにデズニー社から訴えられるでしょう。
しかしトイレットペーパーに映画の宣伝として映画の一部のミッキーマウスを広告として印刷、同時にミッキーマウスのキャラクターのそばに印刷されたQRコード若しくはバーコードからそのミッキーマウスの映画が鑑賞できれば著作権法に基づく保護のもとにそのキャラクターの使用が可能となります。
勿論、トイレットペーパーにDVDを添付し配布してもその効果は同じです。これは、映画上映の時の映画看板であったり、ポスターと同様に考えられるからです。又、DVDのトールケースに貼られたジャケットも同様であります。
しかし、DVDの添付の方法は、商品の形状、輸送形態、保管方法等により物理的に不可能であったり余分なコストがかかる場合があります。QRコード若しくはバーコードはそういった不都合を解決します。
上記の結果、楽しいミッキーマウスのキャラクターが印刷されたトイレットペーパーはプレミアム商品として市場の注目をあびることは間違いないでしょう。さらに購入することにより、ミッキーマウスの映画が楽しめるとなるとその価値はさらに評価されることは疑いないことである。
これらの映像を貴社の商品に印刷して自由に販売できる、これが弊社のビジネス特許です。 他社は絶対類似の商売はできません。 特許2012-28184
キャラクター権若しくは肖像権に関してそれを保護する特定の法律はありません。現在では、商標権の一部として保護の対象になっているものが多く、意匠権での保護はまれであります。
映画の著作権はその映画の保護期間が終了した場合:映画はシナリオ、音楽、映画の宣伝広告等総合して初めて映画として成り立つからです。映画の宣伝広告に映画の一シーンを使用しポスター、チラシを製作頒布若しくはTV宣伝新聞広告に掲載しても、ミッキーマウスの商標権に、またオードリーヘップバーンの肖像権に抵触し訴えられることがないのです。DVDのジャケットも同様です。
又「マーク・レスター肖像事件」昭和52年6月29日判例時報817号23頁や「ステイーブ・マックイーン事件」昭和55年11月10日判例時報981号19頁の判決においても宣伝広告の範疇であれば他の権利に抵触しないと述べられています。
ビジネスの仕組や方法に関する特許としてビジネスモデル特許という仕組みがあります。
現在弊社は上記の他人の商法権、著作権、肖像権に抵触せずに使用できるノウ・ハウを特許取得いたしました。
日本国の法律に裏打ちされた安全かつ合法的なキャラクターを事業拡大に推薦します。
●不思議の国のアリス | ●ガリバー旅行記 | ●ダンボ | ●ピーターパン |
●ファンタジア | ●白雪姫 | ●シンデレラ | ●ピノキオ |
●バンビ | ●三人の騎士 | ●ミッキーマウス | ●ドナルドダック |
●プルート | ●グーフィー | ●バックス・バニー | ●トウイーテイー |
●トムとジェリー | ●フィーリックス | ●ルーニーチューンズ | |
●オードリー・ヘプバーン | ●キャサリン・ヘプバーン | ●ドリス・デイ | ●マリリンモンロー |
●エリザベス・テーラー | ●ジュデイ・ガーラント | ●ブリジット・フォッセイ | ●ヴィヴィアン・リー |
●グレタ・ガルボ | ●フレッド・アステア | ●ジーン・ケリー | ●マレーネ・デイートリッヒ |
●イングリッド・バーグマン | ●スーザン・ヘイワード | ●グレース・ケリー | 他 |